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2024年(令和6年)度介護報酬改定の内容は?事業所が実践すべきことも解説
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2024年(令和6年)度介護報酬改定の内容は?事業所が実践すべきことも解説
2024年(令和6年)度介護報酬改定の内容は?事業所が実践すべきことも解説
介護施設/訪問介護
公開日:

2024年度の介護報酬改定では、全体で+1.59%の引き上げとなったものの、訪問介護の基本報酬は減額となりました。介護職員の処遇改善と制度の持続可能性の両立を図る改定により、介護事業者は新たな経営戦略が求められています。
介護事業所を健全に運営するためには、最新の改定内容を踏まえて、提供するサービスや職場環境などを見直す必要があります。利用者と従業員の満足度を高めるためにも、どのような対策が求められるのかを押さえておきましょう。
本記事では、最新の介護報酬改定の内容や、介護事業所として適切に対応する方法などを解説します。
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もくじ
介護報酬改定とは
介護報酬改定とは、介護事業者が要介護者や要支援者に介護サービスを提供した場合に、事業者に対価として支払われる費用(介護報酬)の公定価格を見直す制度です。
社会情勢の変化などに対応し、介護保険制度を持続可能なものにするため、原則として3年に1度実施されています。
改定では介護サービスの需要動向や要介護者のニーズなど、さまざまな要素を総合的に勘案して報酬額が決定されます。これにより、介護事業者の経営安定化と質の高いサービス提供の両立を図っています。
介護報酬改定のスケジュール
改定スケジュールは年末から年始にかけて内容が決定され、通常3月に報酬告示を公布、4月に施行されます。事業者は短期間でのサービス内容の調整や体制の整備などが求められるため、事前の情報収集と準備が重要です。

2024年度(令和6年度)の介護報酬改定では、診療報酬改定の施行日に合わせて、医療系サービスの施行時期が調整されました。
居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションについては、2024年6月1日に介護報酬改定が施行されました。
サービスによって施行時期が異なるため、事業者は対象サービスごとの施行時期を正確に把握し、適切なタイミングで対応できるよう準備が必要です。
2024年介護報酬改定の全体像

2024年度の介護報酬改定は、介護職員の処遇改善と制度の持続可能性を両立させるための内容となりました。
介護報酬改定の具体的な内容を解説します。
介護報酬改定の改定率は「+1.59%」
2024年度の介護報酬改定率は職員の処遇改善として+0.98%、それ以外の処遇改善として+0.61%が設定され、+1.59%となりました。
この改定率に加えて、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や水道光熱費の基準費用額増額により、別途0.45%相当の引き上げが見込まれています。
結果として、1.59%と0.45%を合わせた2.04%が実質的な引き上げとなり、介護事業者の経営基盤の安定と人材の処遇改善が同時に進められる内容です。
施行時期は、サービス種別により異なります。訪問看護、居宅療養管理指導、通所・訪問リハビリテーションなどの医療系サービスは2024年6月に、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与などのサービスは2024年4月1日に改定が施行されました。
訪問介護の基本報酬は引き下げ
訪問介護では、全体の改定率がプラスであるいっぽうで、基本報酬が引き下げられました。身体介護と生活援助の両方で報酬単価が減額されており、介護現場に与える影響が懸念されています。
サービス内容・時間区分
2023年度単位数
2024年度単位数
変化(下げ幅)
身体介護 20分未満
167単位
163単位
△4単位
身体介護 20分以上30分未満
250単位
244単位
△6単位
身体介護 30分以上1時間未満
396単位
387単位
△9単位
身体介護 1時間以上1時間30分未満
579単位
567単位
△12単位
身体介護以降30分ごとに加算
84単位
82単位
△2単位/30分
生活援助20分以上45分未満
183単位
179単位
△4単位
生活援助 45分以上
225単位
220単位
△5単位
身体介護+生活援助(連続実施加算)
67単位
65単位
△2単位
通院等乗降介助
99単位
97単位
△2単位
出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
介護報酬全体の改定率が+1.59%とされているものの、訪問介護においては処遇改善加算に高い加算率が設定されています。
賃金体系の整備や一定の月額賃金配分などを通じて最大24.5%の加算が可能となり、基本報酬の引き下げ分を処遇改善加算で補完する仕組みです。
事業者にとっては、処遇改善加算の要件を満たすことが経営安定化の重要なポイントとなるため、加算取得に向けた体制整備が急務といえるでしょう。
2024年度介護報酬改定のポイント

2024年度の介護報酬改定は、「地域包括ケアシステムの深化」「自立支援・重度化防止の推進」「働きやすい職場づくり」「制度の持続可能性確保」の4つを基本方針として実施されました。
これらの方針に基づき、各サービス分野で具体的な見直しが行われています。
介護事業所の経営者が知っておくべき、2024年度介護報酬改定のポイントを見ていきましょう。
地域の包括的なケアシステムの改善
地域包括ケアシステムの深化に向けて、居宅介護支援での特定事業所加算が見直され、ヤングケアラーや障害者への対応など多様な課題への取組みが促進されています。
主任介護支援専門員の兼務範囲も明確化され、効率的なケアマネジメント体制の構築が図られています。
また、居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を実施できるようになり、新たな区分設定と人員配置基準の柔軟化が実現しました。
テレビ電話などを活用したモニタリングも可能となり、人材の有効活用と質の高いケアマネジメントの両立が期待されています。
医療機関との連携強化も重要な改定ポイントです。退院・退所当日の訪問看護や退院時のリハビリテーション計画書などによる情報連携の推進、協力医療機関との連携体制構築が明文化されています。
退院時共同指導加算(600単位/回)や入退院時の情報連携加算では、医療機関との情報共有が算定要件となっており、連携の質的向上が報酬に直結する仕組みです。
さらに、短期入所生活介護での看取り対応体制強化やターミナルケアマネジメント加算の対象疾患拡大も行われています。
自立支援や重度化の防止を目的とした取組み
自立支援・重度化防止の推進では、リハビリテーション、口腔健康、栄養状態を一体的に評価する体制が強化されました。
さらに、LIFE(科学的介護情報システム)を活用したPDCAサイクル構築の推進により、データに基づく介護サービスの提供が重視されています。
具体的には、口腔・栄養スクリーニング加算(20単位)やリハビリテーションマネジメント加算を通じて、利用者の状態変化を定量的に把握し、個別ケアプランの改善を図ることが求められています。
データ収集から分析・改善策の実施まで、一連のプロセスを体系的に管理することが加算取得の条件です。
また、訪問リハビリテーションと介護予防訪問リハビリテーションの基本報酬に差が設けられ、要介護・要支援者の状況に応じたより適切な評価が実現しました。
認知症リハビリテーションの推進では、認知症短期集中リハビリテーション実施加算の新設・見直しが行われています。
居宅療養管理指導では、管理栄養士・歯科衛生士などによる通所サービス利用者への介入が充実し、がん末期患者への歯科衛生指導の算定回数上限が緩和されました。これにより、専門職による支援体制が強化されている傾向があります。
介護の質と効率を高める働きやすい職場づくり
介護職員の処遇改善として、2024年度時点で2.5%、令和7年度時点で2.0%の給与水準の底上げをめざす加算率の引き上げが実施されています。
従来の3つの処遇改善加算が「介護職員等処遇改善加算」に一本化され、柔軟な職種間配分が可能となりました。
働きやすい職場づくりの一環として、テレワークの取扱いが明確化され、サービスの質や利用者の安全確保を前提とした働き方の多様化が推進されています。
生産性向上に向けては、委員会設置などを通じた介護ロボットやICT導入効果に対する新たな加算が設けられました。
そのほか、通所介護や地域密着型通所介護における個別機能訓練加算の人員配置要件緩和、定期巡回・随時対応型訪問介護看護における都道府県を越えた事業所間連携の実現など、効率的なサービス提供体制の構築が図られています。
安定的かつ持続可能な制度の実現
制度の持続可能性確保の観点から、訪問介護においては同一建物等居住者に対するサービス提供割合に応じた報酬の見直しが実施されています。理学療法士などによる訪問看護提供の実態を踏まえた基本報酬の適正化も行われました。
また、短期入所生活介護の長期利用における適正化では、施設と同様の利用形態になる場合の報酬調整が図られています。
居宅介護支援事業所に併設または隣接する建物の利用者や、同一建物の複数利用者に対するケアマネジメント報酬の見直しも実施されました。
特定の介護老人保健施設と介護医療院の多床室に対する新たな室料負担も導入され、利用者負担の適正化と制度の持続可能性確保が図られています。
また、2024年改定では全ての介護サービス事業者に対してBCP(業務継続計画)の策定が義務化され、自然災害や感染症発生時に業務を継続できる体制の整備が求められています。
さらに、一部地域での地域区分見直しにより、基本報酬に影響を受ける事業者については地域の実情に応じた経営戦略の見直しが必要です。
介護施設の経営者が実践すべき対策
2024年度(令和6年度)介護報酬改定を受けて、介護施設の経営者には戦略的な対応が求められています。基本報酬の引き下げ分を補う加算取得、処遇改善による人材確保、テクノロジー活用による生産性向上など、多角的なアプローチが必要です。
以下で、事業主として取組むべき内容を解説します。
加算項目の取得
介護報酬改定において、加算項目の取得は収益確保における最重要課題です。加算を取得すれば受取れる報酬が増えるため、経営の安定につながります。加算の漏れがないか確認をしましょう。
加算
評価対象の取組み内容
特定事業所加算
拡充と併せてヤングケアラーや障害者対応などの多様な課題への取組み
退院時共同指導加算
医療機関との連携強化
認知症短期集中リハビリテーション実施加算
新設・見直しにより認知症ケアの専門性向上
生産性向上推進体制加算
介護ロボットやICT導入による業務改善効果
栄養マネジメント強化加算
口腔衛生管理体制加算
管理栄養士や歯科衛生士との協働体制の確立
各加算の要件を満たすための具体的な行動計画策定と、継続的な取組み体制の構築が経営安定化につながるでしょう。
賃上げと就労環境の整備
介護職員の処遇改善は、政府が示す方針への対応と人材確保の両面で重要な課題です。2024年度に2.5%、2025年度に2.0%の給与水準上昇を確実に実現するため、処遇改善加算の要件を満たす賃金体系の整備が必要です。
介護業界は慢性的な人手不足に直面しており、求職者の関心を引く魅力的な職場環境の構築が求められています。既存従業員の離職防止のためにも、賃上げだけでなく、働きやすさの向上やキャリアアップ支援などの総合的な就労環境の整備が重要です。
処遇改善加算の一本化により、柔軟な職種間配分が可能となったため、事業所の実情に応じた効果的な処遇改善策の検討と実施を行いましょう。
IT化の推進
テクノロジー活用による生産性向上は、新設された「生産性向上推進体制加算」の取得につながる重要な取組みです。
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)では、委員会設置、安全対策、テクノロジー導入(見守り機器、インカム、介護記録ソフトなど)、業務改善効果データの提供が算定要件となっています。
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)では、さらに複数のテクノロジー導入(見守り機器の全居室設置、全介護職員のインカム使用など)と、職員間の適切な役割分担が求められます。
ICTの導入により記録業務の効率化や情報共有の迅速化が実現することで、職員の負担軽減とサービスの質向上の両立が期待できます。投資対効果を慎重に検討して段階的な導入計画を策定しましょう。
アウトカム評価の強化
アウトカム評価とは、介護サービス提供によって利用者の状態や生活の質(QOL)にもたらされた変化や改善を示す指標・評価のことです。
2024年度改定では、科学的介護の推進と質の高いサービス提供を目的として、さまざまな加算でアウトカム評価が重視されています。
科学的介護推進体制加算では、LIFEへのデータ提出頻度が「少なくとも6ヶ月に1回」から「少なくとも3ヶ月に1回」に変更され、より頻繁なデータ収集・分析が求められています。提出されたデータは、アウトカム評価、施策立案、エビデンス創出に活用されます。
ADL維持等加算(Ⅱ)では、ADL利得の要件が「2以上」から「3以上」に引き上げられ、より高いADL改善効果が求められるようになりました。一連の見直しにより、データに基づく改善活動を継続できる体制構築が不可欠といえるでしょう。
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まとめ
2024年度(令和6年度)介護報酬改定は、介護職員の処遇改善と制度の持続可能性確保を両立させる重要な改定となりました。
全体改定率が+1.59%の引き上げとなったいっぽう、訪問介護の基本報酬が引き下げられるなど、サービス種別による改定内容の違いが特徴的です。
処遇改善加算の一本化や特定事業所加算の拡充により、加算取得で経営基盤を支える仕組みが強化されています。事業者は政府が求める方向性を理解し、加算取得や処遇改善、テクノロジー活用などの戦略的対応が必要です。
高齢者人口の増加に伴い、介護施設の役割はますます重要になります。2024年度改定の内容を適切に理解し、質の高いサービス提供と経営の安定化を両立させましょう。
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