プレゼントの条件・詳細
対象商品
介護報酬担保ローン
障害福祉サービス費等担保ローン
診療報酬担保ローン
調剤報酬担保ローン
対象条件
下記2点の条件を満たすお客様が対象となります。
①当社とのご契約が初めてのお客様
②このページからのお申込みであること
プレゼント内容
対象者に現金200,000円をプレゼントします。
プレゼントの進呈方法
契約時にご登録いただいた金融機関口座へお振込みいたします。
- 契約月の翌々月までにお振込みいたします。
- 当社からの振込みをもちまして、プレゼントの通知とさせていただきます。
- 振込人名義は「AGメディカル」となります。
- 振込手数料につきましては当社が負担いたします。
注意事項
- 本プレゼントの内容は予告なく変更される場合があります。
- 融資時の口座へのお振込みになります。
4つのポイント
-
最大10億円まで
融資可能!診療報酬・介護給付費等を担保に最大10億円までご融資が可能です。 -
WEBなら
入力1分必要最低限のご入力で手軽にお申込み頂けます。 -
保証料・事務手数料
0円!保証料・事務手数料はいただきません。安心してお申込み頂けます。 -
保証人原則
不要!法人の場合は代表者様に原則連帯保証をお願いします。
ご利用事例
ファクタリング会社との取引を終了したい・・・

医療法人A様の場合

当面の運転資金を融資してもらい、 ファクタリング会社との取引を終了できた!
従業員を雇用したい・・・

介護事業をしている
株式会社B様の場合

新たに雇用する従業員の支度金や当面の給与を用意できたことで事業を拡大できた!
CT機器を導入したい・・・

歯科医療法人
C様の場合

最新のCT機器を導入し、高度医療の拡充が図れた!
AGメディカルの商品について
診療報酬担保ローン、介護報酬担保ローン
医療機関、介護事業者様向けに、お客様が国民健康保険団体連合会(国保)や社会保険診療報酬支払基金(社保)の支払機関に対して有する債権を担保に融資を行っております。AGメディカルがサポートさせていただくことで、最大で診療報酬や介護給付費の4.0か月分の資金調達が可能です。 その他、障害福祉サービス費や調剤報酬等の福祉事業者様や調剤薬局を営むお客様にも対応しております。
お申込みからご融資までの流れ
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お申込み
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書類提出
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審査(書類・面談)
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ご融資
ファクタリングとの違いは?
500万の介護給付費を担保にした場合
担保
介護給付費等
融資額
500万円
※最大4ヵ月分(2000万円まで)
期間
最短3日
利息(一ヵ月)
500万円×実質年率15%÷
365日(うるう年の場合366日)×31日=63,698円
※返済方法により変動 シミュレーションはこちら
500万の請求書を買取した場合
売掛債権
請求書1枚~
買取額
475万円
※500万円より手数料分を差し引いた金額
期間
最短3日
手数料
500万円×5%=25万円
※手数料率は審査により変動いたします
商品概要
※ただし、担保提供者の連帯保証が原則必要。また法人契約の場合は代表者の連帯保証が原則必要。
返済期間・回数
元利均等返済:最長5年(60回)
- 法人のお客様
- 代表者ご本人様を確認する書類、登記事項証明書(商業登記簿謄本)
決算書原則2期分 等 - 個人事業主のお客様
- ご本人様を確認する書類、確定申告書原則2年分 等
- 共通
- 支払決定通知書、納税証明書 等
※ただし、担保提供者の連帯保証が原則必要。また法人契約の場合は代表者の連帯保証が原則必要。
返済期間・回数
元利均等返済:最長5年(60回)
- 法人のお客様
- 代表者ご本人様を確認する書類、登記事項証明書(商業登記簿謄本)
決算書原則2期分 等 - 個人事業主のお客様
- ご本人様を確認する書類、確定申告書原則2年分 等
- 共通
- 支払決定通知書、納税証明書 等
※ただし、担保提供者の連帯保証が原則必要。また法人契約の場合は代表者の連帯保証が原則必要。
返済期間・回数
元利均等返済:最長5年(60回)
- 法人のお客様
- 代表者ご本人様を確認する書類、登記事項証明書(商業登記簿謄本)
決算書原則2期分 等 - 個人事業主のお客様
- ご本人様を確認する書類、確定申告書原則2年分 等
- 共通
- 支払決定通知書、納税証明書 等
※ただし、担保提供者の連帯保証が原則必要。また法人契約の場合は代表者の連帯保証が原則必要。
返済期間・回数
元利均等返済:最長5年(60回)
- 法人のお客様
- 代表者ご本人様を確認する書類、登記事項証明書(商業登記簿謄本)
決算書原則2期分 等 - 個人事業主のお客様
- ご本人様を確認する書類、確定申告書原則2年分 等
- 共通
- 支払決定通知書、納税証明書 等
ご利用は計画的に。貸付条件をご確認のうえ、借りすぎに注意しましょう。
- 当社が契約する貸金業務に係る
指定紛争解決機関